~AUBE FOR ONE 規約~
●第1条(目的)
AUBE FOR ONE(以下「本クラブ」といいます)は、会員(本規約第4条の手続を経て契約を締結された方をいいます)が
本クラブの施設を構成する各種サービスを利用し、心身の育成、健康維持および会員相互の親睦を目的とします。
●第2条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。
●第3条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)本規約および会社が定めるルール、マナー等が守れる方
(2)満16歳以上の未成年者の場合は親権者の同意を得られた方
(3)健康状態に異常がなく、医師等から運動を禁止されていない方
(4)妊娠されていない方
(5)刺青(タトゥーを含む)をされていない方
(6)暴力団等の反社会的威力に関係していない方
(7)他人に感染する恐れのある疾病を有していない方
●第4条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブが承諾したときに、契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2.本施設の利用を希望される方は、所定の申込用紙に所要事項を記載し、所定資料を提出して入会申込手続きを行い、 本クラブが定める入会金、及び当月分と翌月分の月会費、登録手数料をお支払いしていただきます。 3.未成年者の方が入会する場合、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申込いただきます。 この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
●第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
●第6条(個人情報保護)
本クラブは、保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
●第7条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返金いたしません。
●第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
●第9条(ビジター制度の利用)
会員以外の方(以下「ビジター」といいます)は、ビジター制度を利用できます。
なお未成年者の場合は親権者の同意のある方のみとします。
(1)ビジターは本クラブが別に定める利用料金を支払うものとする
(2)会員同様に本規約および本クラブが定めるルール、マナー等を遵守する
(3)ビジターが本クラブを利用中、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、そのビジターが責任を負うものとする
●第10条(会員種別の変更)
会員種別の変更を希望する場合は、各月の15日(休館日の場合は前営業日)までに所定の手続きを経ることで、翌月から会員種別の変更をできるものとします。尚、15日(休館日の場合は前営業日)までに所定の手続きを完了していない場合は翌々月から会員種別の変更が適用となります。
●第11条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本規約その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
●第12条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本クラブの誹謗、中傷、迷惑を及ぼす行為
(2)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
(3)法令や公序良俗に反する行為
(4)危険物の館内への持ち込み
(5)館内における物品販売や営業、金銭の貸借、勧誘、政治活動、署名活動等
(6)本クラブの施設内の秩序を乱す行為
(7)自らの会員証を他人に貸与し、使用させる行為
(8)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
●第13条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対し、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
2.会員同士の間に生じたトラブルは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
●第14条(持込物に関する責任)
本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
●第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
●第16条(休会及び退会)
休会または退会を希望する場合は、各月の15日(休館日の場合は前営業日)までに所定の手続きを経ることで、翌月から休会または退会できるものとします。尚、15日(休館日の場合は前営業日)までに所定の手続きを完了していない場合は翌々月から休会または退会となります。滞納の会費がある場合は完納いただきます。休会期間中は月2160円をお支払いいただきます。
●第17条(施設の利用禁止、契約解約)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を禁止、あるいは契約を解約することができます。
ただし会員は本クラブから本クラブの施設の利用を禁止された場合であっても、第7条に定める諸費用を原則支払う必要があります。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2)本クラブの定める諸規則に違反したとき
(3)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき
(4)医師から運動等を禁じられていることが判明したとき
(7)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき
(8)妊娠していると判明したとき
(9)法令に違反したとき
(10)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき
●第18条(施設の休業および閉鎖)
本クラブは、次の場合クラブ諸施設の全部または、一部を臨時休業または閉鎖することができます。この場合、会社および本クラブは会員に対し、特別の保証は行いません。
(1)天災地変や気象災害、不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
(2)施設の改造や点検等を要するとき
(3)法令の制定改廃または行政庁による処分、行政指導等があったとき
(4)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでないとき
●第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができるものとする。
●第20条(本規約の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
●第21条(発効)
本規約は2018年1月20日より発効とします。